あなたの「み・ら・い」に寄り添います。
名古屋障害福祉事業サポート
運営:BRAVE総合マネジメントオフィス 行政書士 社会保険労務士
〒454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町2-1107-1
就労継続支援B型 共同生活援助(グループホーム)放課後等デイサービス 就業規則 労務
共同生活住居においで、主に食事の提供、身の回りのお世話、日常生活に必要な支援を行うサービスです。
グループホームは、介護サービス包括型と外部サービス利用型に分けられます。
グループホームで日常生活の援助等のサービスを提供する。
外部に委託せずに生活支援員により食事、入浴、排せつ等の介護サービスを提供する。
生活支援員の設置必要
グループホームで日常生活の援助等のサービスを提供する。
食事、入浴、排せつ等の介護サービスについては外部の居宅介護事業者に委託する。
生活支援員の設置不要
身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る)
知的障害者
精神障害者
難病疾患者
個人事業主では開業できませんので、法人格を取得する必要があります。
株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等
※設立時、事業目的に『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』の文言を入れておく。
一戸建、共同住宅(サテライトはワンルーム可)などで自己物件、賃貸物件ともに可
居室の下限面積 7.43㎡(内法で)
共用部分の下限面積 1人あたり3.3㎡ 例)定員3人の場合 3.3×3=9.9㎡
使用面積が200㎡を超えると建築基準法の用途変更必要
障害福祉施設は消防法により様々な制限がかけられています。
新築で建てる場合は消防法に合致した建物を設計すれば良いですが、共同住宅などの既存の建物を利用する場合注意が必要です。共同住宅の場合の消防法上の制限を記載しておきます。
使用面積300㎡以上 | 有線式自動火災報知設備 | ||
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使用面積300㎡未満 | 無線式自動火災報知設備 | ||
例外)共同住宅特例適用の共同住宅の場合は延べ床面積500㎡以上でも無線式自動火災報知設備可 |
建物全体の延べ床面積の10%以上を障害福祉施設が占めると共同住宅全戸に自動火災報知設備の設置が必要となる。自社の利用面積が10%未満であっても、他社が施設として既に利用している場合はその面積も合算されるので、障害福祉施設が入居していないか確認が重要です。自動火災報知設備が予め設置してある物件であれば問題ないです。
グループホームが入居することにより設備の点検義務が強化されるので、大家さんや管理会社に負担をかけることになります。このあたりの説明もしっかりしておかないと後々トラブルになりますので注意が必要です。
従来、防火管理者の設置義務は建物収容人員50人以上からであるが、グループホームが入居することにより30人以上になってしまう。
事業所から防火管理者1人、共同住宅から防火管理者1人、統括防火管理者1人の配置が必要となる。
(例外) 防火管理者不要の場合
収容人員30人未満の建物は防火管理者不要
但し、同一敷地内に他にも建物があり、同一管理者の場合はその他の建物の人員も合算する。
入居する利用者の障害区分により決定される。区分5以上の方や、区分4以上の方が同室に2名以上居ると6項ロに該当し消防法の制限がより厳しくなる。
スプリンクラーの設置義務、緊急通報装置の設置等
管理者 | 1名以上 (常勤) 資格要件なし サービス管理責任者と兼務可 |
サービス管理責任者 | 1名以上(非常勤可) 資格要件あり 管理者と兼務可 管理者と兼務でなければ世話人、生活支援支援員と兼務可 資格なし者 相談支援業務5年かつ900日以上 直接支援業務 8年かつ1440日以上 有資格者 (社会福祉主事任用資格、ヘルパー2級以上、児童指導員任用資格、保育士) 相談支援業務又は直接支援業務 5年かつ900日以上 国家資格者 (医師保健師看護師、OTPTST、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、あんまはりきゅう柔整師、視能訓練義肢装具歯科衛生士、栄養士管理栄養士) 相談支援業務又は直接支援業務3年かつ540日以上及び当該資格による業務に3年以上従事 上記の実務経験に加えて、相談支援従事者初任者研修+サービス管理責任者研修の受講が必要 |
生活支援員 世話人 夜間支援従事者 | 1名以上(非常勤可) 1名以上(非常勤可) 1名以上(非常勤可) ※利用者数により配置人数が変わります。 |
収容人員が30人未満であれば防火管理者不要になります。
建物全体の延べ床面積の10%を超えると全戸に自動火災報知設備を設置する必要があるので、大きな物件であれば10%に到達し難いです。
消防設備の設置の手間が省け、延床面積の10%を超えても自動火災報知設備を全戸に設置する必要が無くなります。また、住居追加がしやすくなります。
消防法は非常に複雑であり、専門の消防官も見解がまちまちな場合があります。物件をいくつかピックアップして図面を持参して事前に相談する必要があります
障害福祉施設として利用することを隠さずにしっかりと説明する必要があります。正直に言うとなかなか貸して貰えないのは事実ですが後々に重大なトラブルに発展します。
また、消防法の関係で大家さんや管理会社には余計な負担を強いることになるので必ず了承を得る必要があります。
一番の難関は物件探しと言っても過言ではありません。やはり、グループホームで利用すると伝えると断られることが多いです。また、消防法の制限など様々なハードルがあります。それらをクリアする物件を探すのはなかなか大変で、数多くの物件を探して回るしかありませんが、グループホームの仲介をしたことのある仲介業者さんだと話しが早いです。
私どもは多くのグループホームを手がけてまいりましたので、そのような仲介業者さんをご紹介することも可能です。
障害福祉施設の防火設備に手慣れている業者さんに依頼するのが良いです。防災設備屋さんでも無線式の火災報知器のことを知らない業者さんもいますし、扱ってないと断られるケースもあります。指定申請はスケジュールがタイトになりがちで、カギの引渡し後直ぐに設置工事をお願いすることになります。また、消防署に設置届も業者さんから申請してもらいますのでコミュニケーションが取れてフットワークの軽い業者さんがベストです。
私どもは多くのグループホームを手がけてまいりましたので、そのような防災設備屋さんをご紹介することも可能です。
同一の住居に障害区分4以上の方が2名以上居ると『6項ロ』に該当し消防法の制限がより厳しくなります。例えば、緊急通報装置やスプリンクラーの設置が義務づけられます。
これらの設備は費用もかなりかかりますし、設置に関し大家さんの同意も難しいと思いますので注意が必要です。
同一の共同住宅で同時にいくつも住居を開設する場合、建築基準法の用途変更に注意が必要です。グループホームは建築基準法上の用途は『寄宿舎』になります。開設する居室の合計面積が200㎡を超えてしまう場合は時期をずらして申請をすると経験上、用途変更に該当しません。但し、各市町村の建築指導課や担当者で見解が分かれる場合がありますのでしっかりと確認して下さい。