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名古屋障害福祉事業サポート

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月額変更届

給与に大きな変動があった場合は次回の定時決定を待たずに社会保険料が変更されます。これを随時改定といい、随時改定をするための手続きが月額変更届になります。

月額変更の条件

以下の条件をすべて満たす場合月額変更届が必要になります

  • 固定的賃金に変動があったこと
  • 報酬に変動があった月からの3ヶ月に支払われた報酬(残業代など非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、それまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
  • 報酬に変動があった月からの3ヶ月すべての月において、支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上あること
ポイント
  • 改定月は4ヶ月目から(実際保険料を徴収するのは翌月分給与から。※翌月徴収の場合)
  • 固定的賃金の変動がある場合で2等級以上の差が発生する場合に月額変更届が必要。固定的賃金の変動とは、基本給の昇給降給、時給日給の基礎額の変更、固定的手当の変更、給与体系の変更等をいいます。

  • 残業手当等の変動的賃金のみが増加しても月額変更届は不要

こんなときは?

月額変更届が良くわからない

どのような場合に該当するのか理解するのも案外大変で、正しい申請をしていないケースもあります。

また、変動後4ヶ月目に申請するということもあり申請自体を忘れてしまうこともあります。そのようなことを避けるためにもアウトソーシングをするメリットがあります。

いつの給与から変更後の社会保険料を徴収すれば良いか

『混乱してしまうのがいつから徴収すれば良いのか?』ですが、これは会社ごとに変わってきます。例えば給与が当月払、社会保険料が翌月徴収の会社の場合は、昇給した月から4ヶ月目に社会保険料が変更され、実際徴収するのは5ヶ月目になります。

例えば、6月に昇給した場合、9月に変更され、徴収は10月開始となります。徴収月を間違えると事業主、従業員共にデメリットが発生します。専門家にアウトソーシングすることによりリスクを回避することができます。

社労士に依頼するメリット

  • 月額変更届の出し忘れがなくなる

  • 徴収月を間違えない

  • 正しい社会保険料を納付することができる

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