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名古屋障害福祉事業サポート
運営:BRAVE総合マネジメントオフィス 行政書士 社会保険労務士
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給与に大きな変動があった場合は次回の定時決定を待たずに社会保険料が変更されます。これを随時改定といい、随時改定をするための手続きが月額変更届になります。
以下の条件をすべて満たす場合月額変更届が必要になります
どのような場合に該当するのか理解するのも案外大変で、正しい申請をしていないケースもあります。
また、変動後4ヶ月目に申請するということもあり申請自体を忘れてしまうこともあります。そのようなことを避けるためにもアウトソーシングをするメリットがあります。
いつの給与から変更後の社会保険料を徴収すれば良いか
『混乱してしまうのがいつから徴収すれば良いのか?』ですが、これは会社ごとに変わってきます。例えば給与が当月払、社会保険料が翌月徴収の会社の場合は、昇給した月から4ヶ月目に社会保険料が変更され、実際徴収するのは5ヶ月目になります。
例えば、6月に昇給した場合、9月に変更され、徴収は10月開始となります。徴収月を間違えると事業主、従業員共にデメリットが発生します。専門家にアウトソーシングすることによりリスクを回避することができます。
月額変更届の出し忘れがなくなる
徴収月を間違えない
正しい社会保険料を納付することができる