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名古屋障害福祉事業サポート

運営:BRAVE総合マネジメントオフィス 行政書士 社会保険労務士
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移動支援事業

移動支援事業とは

外出時に支援が必要と認められる方に対して行われるサービスで、自立生活や社会参加を目的とした市町村独自のサービスです。市町村によりサービス内容が異なります。

対象者

視覚障害者、肢体障害、者知的障害者、精神障害者

利用形態

個別型支援 マンツーマンでの支援
グループ型支援

複数の障害者に対して同時に支援する。複数でイベントに参加する時など。

指 定 基 準

法人要件

個人事業主では開業できませんので、法人格を取得する必要があります。

株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等

※設立時、事業目的に『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』の文言を入れておく。

場所的要件

事務室

鍵付きの書庫設置

相談室

プライバシーが確保されていること。

※ワンルームの場合はパーテーションで区画すること。

衛生設備

洗面所等に消毒設置

 

人的要件

管理者

1名以上  (常勤資格要件なし

サービス提供責任者と兼務可

サービス提供責任者

1名以上(常勤) 資格要件あり

管理者と兼務可

次の要件を満たす必要あり

介護福祉士、介護職員基礎研修終了者、訪問介護員1級、居宅介護従業者養成研修1級、訪問介護員2級、居宅介護従業者養成研修2級かつ3年以上の実務経験

従業者

 

常勤換算2.5名以上(非常勤可)、介護福祉士、介護職員基礎研修終了者、訪問介護員1級、居宅介護従業者養成研修1級、訪問介護員2級、居宅介護従業者養成研修2

※利用者の障害内容により上記以外の資格が必要になります。市町村により扱いが異なりますので要件の確認が必要になります。

 

ポイント

住所地特例

住所地特例の場合は、本来の住所地の市町村に移動支援事業の指定申請を行う必要があります。

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