あなたの「み・ら・い」に寄り添います。
名古屋障害福祉事業サポート
運営:BRAVE総合マネジメントオフィス 行政書士 社会保険労務士
〒454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町2-1107-1
就労継続支援B型 共同生活援助(グループホーム)放課後等デイサービス 就業規則 労務
就学中(6歳〜18歳)の障害児に対して、放課後または夏休み等に生活能力向上のための
必要な訓練や自立に向けた取り組み、社会との交流促進等を行います。また、共働きなど
で帰宅後独りになってしまう子どもたちの居場所作りにもなっています。
通所受給者証を取得している小学生~18歳までの就学児
個人事業主では開業できませんので、法人格を取得する必要があります。
株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等
※設立時、事業目的に『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』の文言を入れておく。
指導訓練室 | 利用者1人あたり2.47㎡必要 |
相談室 | プライバシーが確保されていること。 |
静養室 | 洗面所等に消毒設置 |
事務室 | 鍵付きの書庫設置 |
洗面所 トイレ | 利用者の特性に対応したもの。消毒液、ペーパータオル必要 |
管理者 | 1名以上 (常勤) 資格要件なし 兼務可 |
児童発達支援管理責任者 | 1名以上(常勤) 資格要件あり 管理者と兼務可 (資格要件) 実務経験 ①相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること。 ②直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること。 ③相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から、高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること。 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講必要 児童発達支援管理責任者研修受講必要
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児童指導員 保育士 障害福祉サービス経験者 | 1人以上は常勤 単位ごとにサービス提供時間を通じて児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、以下の障害児の数の区分に応じた人数以上が必要 イ 障害児の数が10人まで 2人以上 ロ 障害児の数が10人を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上 児童指導員又は保育士が半数以上であること。 |
機能訓練担当職員 | 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置する必要がある。 (職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 この場合、上記児童指導員等の合計数に含めることができる。 |