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名古屋障害福祉事業サポート

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算定基礎届

1年に1回、710日までに『算定基礎届』を提出します。これは、標準報酬月額を見直す手続になります(定時改定)昇給や降給により給与が変わった場合、最初に決定された標準報酬月額では現状に合致しなくなるためです。

社会保険料は標準報酬月額に基づいて決定されますが、一度決定されると原則1年間決定された額が適用され保険料も1年間変わりません。

標準報酬月額の決定方法

4月5月6の給与、各種手当、交通費等の総額を3で割って算出された平均額が標準報酬月額になります。決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。

ポイント
  • 4月5月6月の給与とは456月に実際働いた分ではなく、その月に支払われた分になります。例えば3月働いた分が4月に支払われるならば中身は3月分の給与という事になります。
  • 算定する場合の給与には基本給の他に全ての手当、交通費等が含まれます。当然、残業代も含まれるので、456月に支払われる給与計算の基になる月はなるべく残業を控えた方が得策です。その分標準報酬月額が高くなり保険料がアップします。その後も残業があり現状維持できれば良いですが、業務が減り残業代が減ってしまっても保険料はそのままです。もちろん、将来的に年金に反映されると思いますので全てがデメリットと言うわけでありませんが、従業員、事業主共に保険料アップは避けたいところです。

こんなときは?

計算の基礎になる給与にはどこまで含むのかわからない

基本給の他に全ての手当や交通費、現物支給の場合はその費用などが含まれます。

この給与額を間違えると正しい社会保険料が計算されません。後に調査が入った場合など最長2年間分の不足額を請求されることになるので注意が必要ですが、アウトソーシングする事でリスクを回避することができます。

社会保険料を抑えることはできる

社会保険料は事業主、従業員共に負担が大きなものなので少しでも負担を減らしたいと思うことは理解できます。ただ、非合法に抑えることはできませんが、少し働き方を変えるだけで抑えることもできます。

算定基礎は456月に支払われる給与ですが、その計算の基礎になる月の働き方を少し見直すことで変わります。繁盛期でどうしても残業が避けられない場合は仕方ありませんが、そうでなければ無駄な残業を無くして定時で帰るようにすることで抑えることができますし、ワークライフバランスの観点から見ても好ましいです。

専門家にアウトソーシングすることにより無駄を省くことができます。

社労士に依頼するメリット

  • 算定基礎届の出し忘れがなくなる

  • 計算を間違えて提出することがない

  • 社会保険料を合法的に押さえるアドバイスが受けられる

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