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名古屋障害福祉事業サポート
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就労継続支援B型 共同生活援助(グループホーム)放課後等デイサービス 就業規則 労務
就業規則は、良くも悪くも定め方ひとつで変わります。ひとえに、良くも悪くもと言いましても、誰にとって『良いのか、悪いのか』によっても違います。
就業規則は従業員と合同で定めるものではなく、会社が法規範の範疇において独自に定めるルールです。会社の憲法と言っても良いでしょう。
従って、会社に有利な内容ばかりになれば会社にとって『良いもの』で従業員にとったら『悪いもの』になります。そのまた逆も然りです。
就業規則を定めるに当たり、会社に有利な内容ばかりでは、従業員のやる気や向上心を削ぐことになり、また、従業員に有利な内容ばかりにすると、会社の負担が重くなりすぎます。会社が維持できなく、職場が無くなってしまったら本末転倒です。
そこで重要となるのがバランスです。どちらかに偏った内容ではなく、会社、従業員ともにメリットがある内容にする必要があります。
昨今、労使紛争があちこちで多発しており、その防護策として就業規則を作成する会社も多いと思います。当センターも対策として就業規則の作成はおすすめしていますが、就業規則の目的は労使紛争の防止だけではないのです。
頑張っている従業員への感謝の気持ちやその成果に対する褒賞のため、また、社内秩序を乱したり、会社に損害を与えた者への懲罰等様々です。
正しく就業規則を定めてあれば、結果的に紛争予防にもなると言うことです。
労使紛争予防のことばかりに意識が行き、会社有利の内容に偏ってしまっては有能な人材が育たず、会社にとってデメリットになってしまいます。
就業規則を単に労使紛争の防止ツールとだけ考えず、様々なメリットやポテンシャルがあることにも目を向けて作成することにより、より良い就業規則になると思います。
就業規則を作成することで、社内のルール・規範ができ、トラブルを未然に防いだり解決する手段になります。その他様々なメリットが発生しますので具体例の一部を以下に掲載します。
1.労使紛争の予防、回避、解決
就業規則で予めルールを定めておく事により労使紛争を未然に防ぐことができます。
万一、労使紛争になっても、ルールブックである就業規則が有ればその定めにより解決する ことも可能です。仮に裁判等になった場合でも就業規則の内容が適法であれば会社にとって よい結果をもたらします。
2.職場の秩序維持
就業規則で服務規律を定めることによりセクハラ・パワハラの防止に繋がり職場の秩序を保 つことができます。
3.従業員さんのモチベーションUP
権利や義務が明確になり安心して働くことができ、また、行動基準が示されるので、作業効 率も上がり業績アップにも繋がります。
4.経営理念の浸透
社長と従業員が同じ方向性、思いで業務に励んでいれば良いのですが、なかなかそうも行か ないのが現実です。従業員にもそれぞれ目的や目標が有り、日々の業務に励んでいると思い ますが、さらに社長さんの経営理念や会社に対する思いが従業員にも伝わると精神的な繋が りも強固となり、業績の向上にも繋がると思います。
5.会社のイメージUP
就業規則の作成義務がある会社は勿論のこと、作成義務がない会社でも就業規則が有るか無いかではイメージが大きく違います。やはり、就業規則を整備しているとコンプライアンスを重視している会社であると見られ、信用度も格段にアップします。その結果、有能な人材の確保にも繋がります。
6.助成金申請のため
助成金等を申請するためには就業規則の整備が条件となっています。助成金等を得るために 就業規則を利用することもできます。