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名古屋障害福祉事業サポート
運営:BRAVE総合マネジメントオフィス 行政書士 社会保険労務士
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就労継続支援B型 共同生活援助(グループホーム)放課後等デイサービス 就業規則 労務
雇用契約書や労働条件通知書は、従業員を雇用するときに必ず交付しなければなりません。(労働基準法第15条、施行規則第5条)しかし、口頭で条件や待遇を説明して終わりという会社も少なくありません。
交付しないと違法だからという形式的な理由ではなく、書面で取り交わすことにより『後々のトラブルを防止することができる』というような会社、従業員双方にとって実質的なメリットがあります。
雇用契約書・労働条件通知書に何を記載しなければいけないか悩むポイントだと思います。法律には絶対に記載しておかなければいけない事項(絶対的記載事項)と定めたら記載しなければならない(相対的記載事項)があり、法律に適合した内容で作成する必要があります。
ポイントを押さえた雇用契約書・労働条件通知書を法律知識なしに作成するのは大変なことです。例えば、会社の思惑と違った内容で間違って作成しても、内容が適法であれば有効に成立し、後からあれは間違いだったと言えなくなります。
雇用契約も当然契約であるので、契約内容を良く吟味し作成し、当事者双方が納得のいく契約書にする必要があります。
このように雇用契約書や労働条件通知書を作成することは手間暇がかかり大変ですが、社会保険労務士にアウトソーシングすることで余計な手間や時間を省くことができます。
後のトラブルの防止になる
従業員さんに安心感をあたえる
常勤制の確認書類に必要になる(障害福祉サービスの申請手続の際)
作成する手間が省ける
適法に作成できる