あなたの「み・ら・い」に寄り添います。

名古屋障害福祉事業サポート

運営:BRAVE総合マネジメントオフィス 行政書士 社会保険労務士
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居宅介護・重度訪問介護・同行援護

居宅介護・重度訪問介護とは

利用者に対して、ヘルパーなどが入浴、排せつ、食事の世話などの介護や、洗濯、掃除などの日常の家事、生活相談などを行います。

同行援護とは

視覚障害により移動に著しい困難がある場合、外出時に同行し移動の援助を行うものです。

類型

身体介護

食事介助・衣類の着脱・入浴介助・排せつの介助・体の清拭などの身体介護

生活援助

炊事・洗濯・掃除・買い物などの日常生活援助

移動支援

移動時及び外出先において代筆、代読等の視覚的情報支援

移動時及び外出先において必要な移動の援護

排せつ・食事等の介護その他必要となる援助

乗降車介助

通院などのために指定居宅介護事業所のヘルパーなどが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の移動介助、受診手続きの介助

対象者

居宅介護

身体障害、知的障害、精神障害、障害児

障害区分1以上の方

重度訪問介護

身体障害で重度の肢体不自由者。障害区分4以上次のいずれにも該当する方

 1.二肢以上に麻痺がある方

2.障害認定調査項目のうち 「歩行」 「移乗」 「排便」 のいずれも  「できる」 以外と認定された方

同行援護

「同行援護アセスメント票」及び「同行援護対象者に係る意見書」で判断し基準を満たす方

指 定 基 準

法人要件

個人事業主では開業できませんので、法人格を取得する必要があります。

株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等

※設立時、事業目的に『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』の文言を入れておく。

場所的要件

事務室

鍵付きの書庫設置

相談室

プライバシーが確保されていること。

※ワンルームの場合はパーテーションで区画すること。

衛生設備

洗面所等に消毒設置

 

人的要件

管理者

1名以上  (常勤資格要件なし

サービス提供責任者と兼務可

サービス提供責任者

事業規模に応じて1名以上(常勤) 資格要件あり

管理者と兼務可

次の要件を満たす必要あり

介護福祉士、介護職員基礎研修終了者、訪問介護員1級、居宅介護従業者養成研修1級、訪問介護員2級、居宅介護従業者養成研修2級かつ3年以上の実務経験

※同行援護の場合は同行援護従業者養成研修受講必要

 

(事業規模とは)

・月間延サービス提供時間が450時間を超える場合

 450時間又はその端数が増えるごとに1人以上追加

・従業者の人数が10人以上の場合

 10人又はその端数が増えるごとに1人以上

 

(例外)

従業者1人あたりのサービス提供時間が長くサービス提供時間が450時間を超える場合、従業者の人数が10人以下であればサービス提供責任者は1人でよい。

 

 

従業者

 

常勤換算2.5名以上(非常勤可)、介護福祉士、介護職員基礎研修終了者、訪問介護員1級、居宅介護従業者養成研修1級、訪問介護員2級、居宅介護従業者養成研修2

※利用者の障害内容により上記以外の資格が必要になります。市町村により扱いが異なりますので要件の確認が必要になります。

 

ポイント

住所地特例

住所地特例の場合は、本来の住所地の市町村に移動支援事業の指定申請を行う必要があります。

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