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名古屋障害福祉事業サポート
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就労継続支援B型 共同生活援助(グループホーム)放課後等デイサービス 就業規則 労務
就業規則とは会社の法律やルールブックのようなものです。会社は人で成り立っています。様々な価値観や考え方を持った人々が集まっているので、その人々を統率するにはやはりルールを決める必要があります。ルールを定める事により様々な問題を解決し、トラブルを未然に防ぐ事ができます。
就業規則は、事業所単位で考え、事業所の従業員が10名以上いる場合は作成し、労働基準監督署に届け出る義務が発生します。注意すべきはパートやアルバイトも人数に含める点です。また、支店がいくつもあり、会社全体で10人を超えるが支店単位でみると10人未満の場合は作成義務はありません。
ただ、従業員が10人未満で作成義務がなくても整備しておくことを強くオススメします。トラブルは従業員が少なくても起こるものです。トラブルは起こってからでは非常に面倒な事になりますので、今のうちから準備しておくのがいいです。
就業規則には次のような記載事項があります。必ず記載する必要がある『絶対的記載事項』、会社が規則を定めた場合に記載する必要がある『相対的記載事項』、会社が任意に記載することができる『任意的記載事項』になります。
① 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合は就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
会社が法律の制限内で自由に記載できる事項です。会社の理念や服務規律等です。
法令>判例>労働協約>就業規則>労働契約
就業規則で定めた規程が労働基準法に違反していた場合、この規程は無効と見做されます。これは、労働基準法が就業規則よりも優先されるからです。
なお、一部規程が違反していたからと言って、就業規則の全てが無効になるわけではありません。無効部分についてのみ労働基準法や、その他法令の正しい基準が適用されます。