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名古屋障害福祉事業サポート

運営:BRAVE総合マネジメントオフィス 行政書士 社会保険労務士
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就労継続支援B型

就労継続支援B型とは

一般就労が困難な方を対象にしたサービスで、主に作業所内で内職などの軽作業に従事します。軽作業を通じて知識と能力の向上を図ることを目的とし、A型作業所、一般就労へステップアップを目指します。あくまで訓練の一環であるので、雇用契約ではありませんが、賃金の代わりに工賃が支払われます。

対象者

一般企業やA型作業所での雇用が難しい方や一定の年齢に達している方で、就労継続支援を受けることにより知識及び能力の向上が見込まれる方が対象になります。

1.年齢・体力面で一般就労が困難な方

2.B型の利用が適当と判断された方

3.上記以外で、50歳に達している方または障害年金1級を受給している方

4.地域に一般企業及びA型作業所が少なく雇用の機会が乏しいと行政機関が判断した場合

 

指 定 基 準

法人要件

個人事業主では開業できませんので、法人格を取得する必要があります。

株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等

※設立時、事業目的に『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業』の文言を入れておく。

場所的要件

訓練作業室

サービス提供に支障の無い広さを確保。

(名古屋市の推奨面積は一人当たりの面積が約3.3)

相談室

プライバシーが確保されていること。

多目的室

支援に支障が無い場合は相談室と兼用可。

(名古屋市の推奨面積は一人当たりの面積が約3.3

洗面所トイレ 利用者の特性に対応したもの。           消毒、ペーパータオル設置必要。

 

消防法上の制限

障害福祉施設は消防法により様々な制限がかけられています。

新築で建てる場合は消防法に合致した建物を設計すれば良いですが、既存の建物を利用する場合注意が必要です。様々な対策を講ずる必要が有りますが、主なものを記載しておきます。これ以上に必要になる場合もありますので、管轄の消防署に必ず事前確認が必要です。

  • 誘導灯の設置
  • 消火器の設置
  • 避難梯子の設置(2階建の建物の場合)

人的要件

管理者

1名以上  (常勤資格要件あり

サービス管理責任者と兼務可

(資格要件)

社会福祉主事要件に該当する者、社会福祉士、精神保健福祉士等、社会福祉事業に2年以上従事した者、企業経営の経験者、社会福祉施設長認定講習会の終了者

サービス管理責任者

1名以上(常勤) 資格要件あり

管理者と兼務可

次の要件を満たす必要あり

①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野  における直接支援・相談支援などの業務における  実務経験が3~10

②相談支援従事者初任者研修 (講義部分の) 受講及び  サービス管理責任者研修 (就労分野) が修了してい  ることを要件とする。

生活支援員

職業指導員

 

1名以上(非常勤可)

1名以上(非常勤可)

※生活支援員職業指導員のどちらかは常勤の必要あり※利用者数により配置人数が変わります

 

B型作業所を運営する時のポイント

仕事を獲得するための営業活動を怠らない

仕事が途切れることを防ぐために多くの仕事を確保する必要があります。主に内職になると思いますが、内職を獲得するための他企業への営業活動が重要になります。

工賃は獲得した仕事で得られた売上から支払うものであり、毎月の国保連からの報酬で不足分を賄うことは認められません。

レクリエーションを取り入れる

利用者を獲得するためにはレクリエーションも重要なアピールポイントになります。仕事内容も充実していることも大切ですが、業務時間外の楽しみがあると利用者の方々も喜ばれますし、毎日通所したいと感じます。

仕事内容にバリエーションを

障害の内容により、できる仕事できない仕事がありますので、仕事のバリエーションが豊かであると自身に合致した仕事が見つかると思います。

独自産業があれば最大限活かす

事業を営んでいる場合はその仕事を活用することは非常に有益です。例えば、町工場などであれば、単純な軽作業を担当させることが可能であると思います。利用者の方々は能力向上に繋がり、経営者は人件費の抑制ができます。少し高度な仕事内容であれば就労継続支援A型も開業可能になります。

美味しいご飯を

昼食を提供する場合は、暖かく美味しいご飯を提供して下さい。毎日美味しいご飯が食べられると思うとそれだけで通所したくなります。『美味しいご飯』も利用者獲得の大きな武器になります。

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