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名古屋障害福祉事業サポート

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社会保険・労働保険手続

社会保険とは

健康保険と厚生年金保険の2つをまとめて社会保険といいます

社会保険料は標準報酬月額により決定され、社会保険料は労使折半で負担します。

法人であれば1人でも原則加入義務があります。加入は任意ではなく原則義務で、加入対象者は加入させなければいけません。

労働保険とは

雇用保険と労災保険の2つをまとめて労働保険といいます。

雇用保険の加入は原則義務であり、加入対象者は加入させなければいけません。

労災保険は1人でも雇用すれば加入義務が発生します。保険料は雇用保険は労使折半(事業主は別の負担分あり)で、労災保険は事業主負担です。

加入義務の判断基準

社会保険

①または②に該当する場合は加入義務がある。

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であること。

②以下の条件の場合加入義務有り

1.週の所定労働時間が20時間以上であること

2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること

3.1年以上の使用されることが見込まれること

4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2)

5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

 

雇用保険
  • 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
  • 1週間あたり20時間以上働いていること ※一時的に週20時間超えても加入義務はない。
  • 学生ではないこと(例外あり)

会社を設立した場合に必要な手続

  • 労働保険新規適用

  • 労働保険概算保険料の申告 ※労働基準監督署で手続をします
  • 社会保険新規適用   ※ハローワークで手続をします

従業員さんを雇用した場合に必要な手続

  • 雇用保険被保険者資格取得届

  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

  • 健康保険被扶養者(異動)

従業員さんが退職した場合に必要な手続

  • 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届

  • 雇用保険被保険者資格喪失届

  • 雇用保険被保険者離職証明書

こんなときは?

入社・退社時の手続や従業員の扶養家族に関する手続がよくわからない

入社退社をする場合、社会保険、労働保険ともに様々な手続が必要になりますが、日々の業務に加えてそれらの手続を調べながらこなすのはなかなか大変なことです。しかし、アウトソーシングする事により本業に専念することができます。

従業員が勤務中、通勤途中に怪我をしたり、業務が基で疾病にかかった場合

勤務中または通勤途中に怪我や事故に遭った場合は労働災害となり労災保険が適用になります。この場合、労働基準監督署に報告をする必要があります。正しく報告、届出をしないと労災隠しになり罰せられます。治療費も健康保険は適用されないので注意が必要です。後に労災だと発覚した場合、治療費の返還を求められます。

このように、労災は様々な手続が必要になり非常に手間を取られます。本業の方にも支障をきたします。しかし、アウトソーシングする事でこのようなリスクを回避することができます。

 

私傷病で休職や出産育児休業する場合の手続は?

勤務中の怪我や病気と異なり個人的な原因で病気、怪我になった場合や、出産育児に専念する場合も様々な手続があります。(傷病手当金支給申請、育児休業給付金支給申請、出産手当金支給申請、出産育児一時金支給申請)

これら給付は、社会保険に加入する者が受けることができる権利ですが、申請をしないと受けることができません。病気や出産の時に働けなくなり無給になってしまうのは従業員さんにとって死活問題になります。事業主側としては金銭的に困らないように速やかに手続をする必要があります。早急に手続を要する場合などは専門家にアウトソーシングすると安心です。

社労士に依頼するメリット

  • 入退社時の煩わしい手続が不要になる

  • 勤務中、通勤途中に怪我や病気をした時の手続も安心

  • 私傷病で休職や出産育児休業の場合の手続も安心

  • etc

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